東京労働局 職業安定部からのお知らせです。
令和3年4月に改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、企業には65歳までの雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずることが努力義務とされています。
東京労働局が令和7年12月19日に公表した、「令和7年 高年齢者雇用状況等報告」の集計の結果では、都内における65歳までの雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%でした。一方、70歳までの就業確保措置(努力義務)を実施済みの企業は、報告企業数42,325社のうち、11,779社と導入割合は27.8%(全国34.8%)となっています。
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中、経済活動の活力を維持し、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できる社会の実現にむけて、特段のご配慮とご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。
パンフレット「高年齢者雇用安定法改正の概要(詳細版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001245647.pdf

