東京労働局 職業安定部からのお知らせです。
令和3年4月に改正された高年齢者等の雇用安定等に関する法律により、企業には65歳までの雇用確保(義務)に加えて、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずることが努力義務とされています。
東京労働局が令和6年12月20日に公表した、令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果によれば、都内における65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%であり、また70歳までの高年齢者就業確保措置(努力義務)を実施済みの企業は、報告企業数41,365社のうち10,428社と導入割合は25.2%(全国31.9%)となっています。
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中、経済活動の活力を維持し、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できる社会の実現にむけて、また改正高齢法の一層の定着にご協力をよろしくお願いいたします。
改正高年齢者雇用安定法に関する、東京労働局職業安定部からのお知らせ